「臨時株主総会招集ならびに資本金及び資本準 備金の額の減少に関するお知らせ」についての 補足資料 (2025年1月9日) http://www.land.jp/ 8918 補足資料①資本金の減少(減資)について ▼目的 税制優遇措置を活用した 利益の最大化 内部留保の充実と 積極的な再投資に よる業績伸⾧ 企業価値向上に 向けた基盤構築 ▼法人税法上における資本金1億円以下の企業に対する税制優遇措置 ・欠損金の繰越 ⇒繰越欠損金とは、法人税額の計算にあたり、翌事業年度以降の黒字の金額から差し引くことができ る赤字の金額 ⇒青色申告書を提出する法人は、原則として税務上の欠損金を翌年度から一定期間の繰越が可能。 ポイント ※課税所得・・・各事業年度の益金の額から損金の額を引いた所得金額 (資本金1億円超の場合)⇒課税所得の50%のみが欠損金の繰越対象 (資本金1億円以下の場合)⇒課税所得の100%(全額)が欠損金の繰越対象 資本金1億円前後で最終的な獲得利益に大きな差が生じる可能性有り(次頁参照)。 1 補足資料②繰越欠損金の活用について ▼参考例 (減資前) 資本金 3億999万円 繰越控除対象部分 資本金1億円超 ー課税所得を10億円と仮定した場合の法人税試算例ー ※本頁の課税所得金額は当社グループの業績とは一切関係はありません。 課税所得 ⇒便宜関連タグ: