【8918】ランド

「臨時株主総会招集ならびに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」についての補足資料
2024-01-18(15:30)

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「臨時株主総会招集ならびに資本金及び資本準 備金の額の減少に関するお知らせ」についての 補足資料 (2024年1月18日)

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8918

補足資料①資本金の減少(減資)について
▼目的
税制優遇措置を活用した

利益の最大化

内部留保の充実と 積極的な再投資に よる業績伸⾧

企業価値向上に 向けた基盤構築

▼法人税法上における資本金1億円以下の企業に対する税制優遇措置
・欠損金の繰越 ⇒繰越欠損金とは、法人税額の計算にあたり、翌事業年度以降の黒字の金額から差し引くことができ
る赤字の金額

⇒青色申告書を提出する法人は、原則として税務上の欠損金を翌年度から一定期間の繰越が可能。
ポイント
※課税所得・・・各事業年度の益金の額から損金の額を引いた所得金額

(資本金1億円超の場合)⇒課税所得の50%のみが欠損金の繰越対象 (資本金1億円以下の場合)⇒課税所得の100%(全額)が欠損金の繰越対象

資本金1億円前後で最終的な獲得利益に大きな差が生じる可能性有り(次頁参照)。
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補足資料②繰越欠損金の活用について
▼参考例
(減資前) 資本金 1億2,499万円
繰越控除対象部分

資本金1億円超

ー課税所得を10億円と仮定した場合の法人税試算例ー
※本頁の課税所得金額は当社グループの業績とは一切関係はありません。

課税所得


				

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