【1780】ヤマウラ

課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について
2024-12-19(15:00)

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課徴金







2024 年 12月 19 日 各位 会社名 代表者 問合せ先 株式会社ヤマウラ 代表取締役社⾧ 山 浦 正 貴 執行役員管理本部⾧ 中島 光孝 (℡:0265‐81‐6070) 課徴金についての審判手続き開始決定に対する答弁書の提出について 当社は、2024 年12 月 3 日付適時開示「証券取引等監視委員会による課徴金納付命 令の勧告について」でお知らせいたしましたとおり、証券取引等監視委員会から内閣 総理大臣および金融庁⾧官に対して、金融庁設置法第 20 条第1項の規定に基づき、 当社に対する1,800 万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったことの公表が なされました。その後、当社は、2024 年12 月 10 日付で金融庁⾧官から「審判手続 開始決定通知書」を受領いたしました。 上記通知書に対して、当社は、本日開催の取締役会において、当該課徴金にかかる 事実および納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出すること を決議いたしましたので、お知らせいたします。 今後、当社は、金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付い たします。 当社は、この度の事態を厳粛に受け止め、引き続き再発防止に取り組むとともに、 信頼の回復に努めてまいります。 株主、投資家の皆様およびその他関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をお 掛けしておりますことを、
				

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