【1711】省電舎HD

金融庁による課徴金納付命令の決定について
2019-01-29(16:30)

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平成 31 年 1 月 29 日 各 位 株式会社省電舎ホールディングス 代表取締役社長 西島 修 (コード 1711 東証 2 部) 問い合わせ先: 取締役管理本部長 田中 圭 (03-6821-0004)

金融庁による課徴金納付命令の決定について
当社は、平成30年11月20日発表「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告及び特 別利益の発生に関するお知らせ」 のとおり、 当社が行った過年度の有価証券報告書等の訂正に関 して、 証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、 当社に課徴金納付命令を 発出するよう勧告がなされておりました。 その後、当社は、平成30年11月30日発表「課徴金についての審判手続開始決定に対する答弁書 の提出について」のとおり、課徴金にかかる金融商品取引法第178条第1項第2号及び第4号に 揚げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出いたしました。 これを受けて、審判官から課徴金にかかる金融商品取引法第185条の6の規程に基づき、課徴 金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、 当社は、 金融庁より平成31年1月28日付で、 納付すべき課徴金の額3442万円、及び納付期限を平成31年3月29日とする旨の決定を受けました ので、お知らせいたします。

当社は、このたびの事態を厳粛に受け止め、内部管理体
				

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