【9507】四国電力

広島高等裁判所での抗告審における伊方発電所3号機運転差止仮処分の決定について
2020-01-17(15:38)

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令和 2 年 1 月 17 日 各 位 上場会社名 代 表 者 問合せ先 四国電力株式会社 取締役社長 社長執行役員 長井 啓介 (コード番号 9507、東証市場第一部) 経営企画部 企画グループリーダー 村上 将一 (TEL 087-821-5061)

広島高等裁判所での抗告審における 伊方発電所 3 号機運転差止仮処分の決定について

本日、広島高等裁判所において、伊方発電所 3 号機の運転差止めを命じる仮処分の決定が出されま したので、お知らせいたします。 1. 仮処分命令の決定がなされた日 令和 2 年 1 月 17 日 2. 仮処分命令の決定がなされるに至った経緯 平成 31 年 3 月 15 日、山口地方裁判所岩国支部において、山口県の住民ら 3 名による伊方発 電所 3 号機の運転差止めを求めた仮処分の申立てが却下されました。 これを受け、 同年 3 月 29 日、住民らが広島高等裁判所に即時抗告を行い、令和元年 9 月 11 日の審尋を経て、本日、住 民らの申立てを認めるとの決定がなされたものです。 3.仮処分命令の決定の内容 伊方発電所 3 号機を運転してはならない。 4.今後の見通し これまで、当社は、最新の科学的知見も踏まえながら、伊方発電所が地震や火山事象等に対 する安全性を十分に有していることなどについて、 裁判所に丁寧に主張 立証を行うとともに、
				

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2020-01-15 1012 1022 1008 1019 394000
2020-01-14 1026 1026 1013 1014 587400
2020-01-10 1039 1046 1032 1037 551600
2020-01-09 1049 1061 1049 1052 348600
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