【8254】さいか屋

当社株式に係る相場操縦を行った社外の者に対する課徴金納付命令の勧告について
2020-09-14(17:35)

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2020 年 9 月 14 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 さ い か 屋 取締役社長兼社長執行役員 岡本 洋三 (コ ー ド 番 号 8254 東 証 二 部 ) 企 画 開 発 本 部 総 務 部 長 岡村 亨 (TEL:046-845-6814)

当社株式に係る相場操縦を行った社外の者に対する 課徴金納付命令の勧告について
令和2年 9 月 11 日、証券取引等監視委員会から、当社株式に係る相場操縦を行った社外の者に対 して、金融商品取引法違反(相場操縦)の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官 に対して、金融庁設置法第 20 条第 1 項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行っ たとの発表がなされました。 株主・投資家をはじめとする関係者の皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深 くお詫び申し上げます。 記 1.勧告を受けた内容 勧告によりますと、課徴金納付命令の対象者は、株式会社さいか屋株式の相場を、株式会社東京 証券取引所が定める上場廃止基準を超える水準に安定させる目的をもって、平成31年1月9日午 前9時48分頃から同月31日午前10時51分頃までの間、16取引日にわたり、大口の高指値 買い注文を発注することにより、他の投資者が発注していた売り注文を買い付けることで直前の約 定値より株価を引き上げる
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2020-09-11 219 224 215 216 13600
2020-09-10 217 230 214 220 33300
2020-09-09 214 215 210 214 5400
2020-09-08 208 212 208 212 3200
2020-09-07 210 213 209 210 11100
2020-09-04 209 217 208 214 8300

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