【3004】神栄

金融庁による課徴金納付命令の決定について
2019-03-26(17:00)

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2019 年3月 26 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 神 栄 株 式 会 小野 社 耕司 徹 代表取締役社長

(コード番号3004 東証1部) 執行役員 経営戦略部長 中西 (TEL.078-392-6911) 金融庁による課徴金納付命令の決定について 当社は、2019 年1月 22 日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告につい て」にて公表しましたとおり、同日付にて、当社が行った過年度の有価証券報告書等の訂 正に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設 置法第 20 条第1項の規定に基づき、当社に対する 1,200 万円の課徴金納付命令を発出する よう勧告を行った旨の公表がなされました。 その後、 2019 年1月 28 日に金融庁長官から課徴金についての審判手続開始決定通知書を 受領しましたので、1月 31 日付にて課徴金に係る金融商品取引法第 178 条第1項第4号に 掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を提出したところ、3月 25 日付 にて金融庁長官から 1,200 万円の課徴金納付命令の決定を受け、本日、その送達を受けま したのでお知らせいたします。 なお、本件課徴金につきましては、2019 年3月期決算において特別損失として計上する 予定であり、2019 年1月 31 日に公表しました通期連
				

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日付 始値 高値 安値 終値 出来高
2019-03-25 747 774 743 767 25900
2019-03-22 766 774 729 747 18400
2019-03-20 800 803 781 781 4100
2019-03-19 803 808 803 804 2700
2019-03-18 827 827 804 811 6000

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