2025年3月17日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社明光ネットワークジャパン 代表取締役社長 (コード番号 4668 取 締役経営企画部長 岡本 光太郎 坂元 考行 東証プライム) (TEL 03-5860-2111 代表) 訴訟の判決のお知らせ 当社は、2021年11月10日付け「株式会社明光ネットワーク九州ならびに株式会社明 光義塾九州の即時抗告棄却及び当社の両社に対する訴訟提起に関するお知らせ」 にて 開示いたしましたとおり、同年7月19日、株式会社明光ネットワーク九州、株式会社 明光義塾九州、 株式会社アネムホールディングスの3社を被告とする商標権侵害行為 の差し止めおよび損害賠償等を求める訴訟を東京地方裁判所へ提起しておりました が、2025年3月14日、同裁判所より当社によるエリアフランチャイズ契約の解除の有効 性を認め、当社の請求の大半を認容する判決が言い渡されましたので、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1.判決のあった裁判所及び年月日 東京地方裁判所 2025 年3月 14 日 2.本件訴訟の原因及び訴訟提起に至った経緯 (1)当社は、株式会社明光ネットワーク九州及び株式会社明光義塾九州(以下総称 して「両社」といいます。)との間で、エリアフランチャイズ契約を締結し、株 式会社明光ネットワーク九州に対して、九州全域、沖縄県、山口県(以下「関連タグ: