【7604】梅の花

課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上について
2021-12-08(15:00)

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2021年12月8日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 (コード番号 問 合 せ 先 (TEL 株 式 会 社 梅 の 花 代表取締役社長 本 多 裕 二 7604 東証第二部) 取締役経営計画・人事・総務担当 鬼 塚 崇 裕 0942-38-3440)

課徴金に係る審判手続開始決定に対する答弁書の提出及び特別利益の計上について
2021年11月19日付「証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告についてのお知らせ」 で公表したとおり、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設 置法第20条第1項の規定に基づき、 当社に対する3,000千円の課徴金納付命令を発出するよう勧告 が行われましたが、その後、当社は、2021年11月26日付で金融庁長官から審判手続開始決定通知 書を受領いたしました。 上記通知書に対して、当社は、本日開催の取締役会において、当該課徴金に係る事実及び納付 すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を金融庁審判官に提出することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 今後、当社は、金融庁から発出される課徴金納付命令に従い、当該課徴金を納付いたします。 なお、当社は、第41期(2019年4月期)決算において課徴金見込額95,004千円を特別損失に計上 していたため、第43期(2022年4月期)第2四半期決算(2021年5月1日~20
				

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